「 会 則 」


     
(名称)    
 第一条    本会は小金井地域ボランティアの会という。
     
(目的)    
 第二条  

本会は、地域における福祉のまちづくりを進めるため、個人としてボランティア活動を登録したの相互の連携を図り、小金井市福祉協議会と協力し、ボランティアリズムの推進。会員の資質向上および必要な実践活動を行うことを目的とする。

     
 第三条  

会員は小金井市社会福祉協議会に個人としてボランティア活動登録し、本会の趣旨に賛同した者もって構成する。

  2.

会員は入会時に1,000円を納入するものとする。(年会費も含む)

  3.

会員は原則として4月に年会費1,000円を納入する。

(事務局)    
 第四条   本会事務局は小金井市社会福祉協議会内におく。
     
(運営)    
 第五条   本会の運営は理事会が行う。
  2. 理事は総会で承認されて就任する。
  3.

会員は原則として4月に年会費1,000円を納入する。

  4. 理事会は年間2回以上開催し、会本体の活動及びその他の必要な事項を決定する。
  5. 理事会には次の役員をおく。
    1)会長1名、副会長2名、会計担当理事2名、総務担当理事若干名、必要に応じて顧問。
    2)監査2名
    3)相談役。小金井市社会福祉協議会の職員を相談役としておくことが出来る。
  6.

理事の任期は、2年とする。尚、再任は妨げない。但し、本会発足時は、発足年度及び次年度年余の期間とする。

     
(委員会)    
 第六条   本会に委員会を置くことが出来る。
  2. 委員会の構成及び活動内容は、理事会が定める。
     
 第七条   総会を年1回開催し、活動報告、決算、活動計画、予算などを決定する。
  2. 総会は会員の2分の1の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって行う。
     
 第八条   本会は、第二条の目的に基づき、以下の活動を行う。
    1)地域ボランティア活動の推進
    2)個人ボランティア活動の連携
    3)広報啓発
    4)研修
    5)社会福祉協議会に対する協力
    6)その他
  2. 本会の活動年度及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
     
 第九条   本会会則に定めていない事項については、会長が理事会の議を経て別に定める。
     
  附則   この会則は平成7年4月1日より実施する。
  (2) この会則は平成8年4月1日より実施する。
  (3) この会則は平成12年4月1日より実施する。
  (4) この会則は平成20年4月1日より実施する。
  (5) この会則は令和4年4月1日より実施する。
  (6) この会則は令和7年4月1日より実施する。
    以上